茨城県|建物・家屋の解体、建設、自動車解体、中古パーツ金属買取|有限会社 樹史建設解体

DISMANTLING解体サービス

建物解体/自動車解体

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建物解体

一般家屋からRCプラントまでお任せください。
安全で迅速に、より安くをモットーに。解体計画から施工終了までの一部をご紹介します。

不法投棄の無い綺麗な町づくりを

昨今、無許可業者による施工、解体工事に伴って発生した産業廃棄物の不法投棄などの不正な処理が横行しております。

産業廃棄物の処理に関しては、適正な手段・方法をにて処理するように法で定められており、許認可を受けた業者しかその処理を行えません。 また依頼者に対しても適切に処理されているか監督する責任が課せられる様になった為、資格のある信頼できる業者へ依頼する事が重要です。

許認可業者に対しても、年に数回の立ち入り検査やマニフェストの提出などによる徹底した監視・監督があります。 委託業者が不法投棄などを行った場合、依頼者にも重い罰則が科せられてしまいます。

当社では施工するに当たって十分な事前調査をいたします

規模の大小を問わず、建物解体には様々な問題がつき物です。 騒音や振動、粉塵の飛び散りなど、隣近所にお住まいの方へ与えるストレスは計り知れません。

また、機材の搬入搬出時、廃材の搬出時などに使用する道路の状況を良く把握する必要があります。 道路の幅もそうですが、そこが通学路であったり、児童公園が近くにあったりと、経路を選定するのに留意するべき点はたくさんあります。

当社では建物解体のご依頼をお受けするに当たって、対象となる建物以外に、近隣の道路事情など、必要かつ十分な調査をし、 安全を最優先にした施工計画を立案し、ご提案させていただいております。

自動車解体

大切に使われてきたお車を責任をもってリサイクルいたします。
車の解体にはお金が必要?書類手続きは?
配車手続きから車両の解体まで当社にお任せ下さい。

自動車の解体は登録された解体事業所でしかできません

平成17年1月1日より施行された使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定により、 自動車の解体をする事業所は、廃車の保管場所から作業場、廃油置き場など、設備やその構造・仕様までもが基準を満たさなければ解体事業所の登録を受けられなくなりました。
※使用済自動車の再資源化等に関する法律は自動車リサイクル法とも呼ばれています。

所有者に科せられた義務

自動車リサイクル法の施行により、自動車を所有するすべてのユーザーが、廃車時に発生する費用を負担することが義務づけられました。

これは、自動車リサイクル料金と呼ばれるもので、解体処分の際に発生するフロンやエアバッグ、シュレッダーダスト等の処分費用をお車の所有者が負担するというものです。 金額は自動車メーカー、輸入車業者が設定し、車種やグレードによって様々ですが、おおむね7,000円~18,000円くらいです。 支払った自動車リサイクル料金は 資金管理法人((財)自動車リサイクル促進センター)が管理運営します。 その為、支払らわれた自動車リサイクル料金を有効に活用するためには、自動車の解体は登録を受けた解体事業所に依頼をする事が求められています。

自動車重量税の廃車還付制度

自動車リサイクル法の施行と同時にスタートしたのが自動車重量税の廃車還付制度です。

使用済自動車の不法投棄防止及びリサイクル促進という観点から、事故や故障などにより自動車検査証の有効期間内に廃車にし、 自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された自動車について還付措置が設けられました。 これは、これまでは還付を受けられなかった重量税ですが、車検の有効期限までの分を陸運事務所にて申請すれば返してもう事が可能になったという事です。
※登録を受けた引取り業者へ引き渡さなければ、還付は受けられませんので注意が必要です。当社では重量税の還付手続きもしておりますので、お気軽にご相談ください。

廃車や解体等に必要な費用

自動車を解体すると、どうしても自社処理できない物が出ます。 エアバックやフロンガス、シュレッダーダスト、タイヤなどですが、これらを処理する為には専門業者へ有料で引き取ってもらう事になります。

この費用は、自動車の所有者がすでに支払っている自動車リサイクル料金から支払われますので、一切不要です。 また、ナンバーの抹消登録に関しましても、当社では手数料等はいただいておりません。

廃車や解体等に必要な書類(普通車の場合)

自動車リサイクル法に従って自動車を解体する為には、状況にあわせて下記の書類が必要となります。ご依頼される際は必ずご用意ください。

  • 抹消登録と解体を同時にする場合に必要な物


    1. 自動車検査証(車検証)の原本
    2. 自動車登録番号標(ナンバープレート)
    3. 自動車検査証に記載の所有者の印鑑証明1通
    • 譲渡証・委任状には印鑑証明書と同一の印鑑にて押印が必要です。
    • 自動車リサイクル料金を支払った際に受け取った自動車リサイクル券をご用意ください。
    • 自動車リサイクル券を紛失してしまった場合は当社でお調べいたします。
  • 自動車重量税の廃車還付制度による還付を受けるために必要な物


    1. 解体済みである事が証明できる物。
      ※解体と同時にする場合は不要です。
    2. 自動車検査証の所有者と同一名義の振込み先口座情報をご用意ください。
    3. 委任状や還付申請書に押印して頂きますので印鑑をお持ちください。
  • 抹消登録と解体を同時にする場合に必要な物


    1. 抹消登録証明書(コピーでも可)
    2. 自動車リサイクル券

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